2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
例えば、原則の例外適用の場合、第三者機関たる審議会等の意見を聞くことを要する場合があるということが平均的な自治体条例であって、改正法案はこれが欠落していると、こういう指摘がありました。 これは水準の切下げに当たるのではないかという指摘についてでありますが、この指摘に対する御見解をお伺いいたします。
例えば、原則の例外適用の場合、第三者機関たる審議会等の意見を聞くことを要する場合があるということが平均的な自治体条例であって、改正法案はこれが欠落していると、こういう指摘がありました。 これは水準の切下げに当たるのではないかという指摘についてでありますが、この指摘に対する御見解をお伺いいたします。
これも、要は、平均的な自治体条例におきましては、訂正手続や利用停止請求は開示請求により開示された個人情報以外にも認められている条例があるということが指摘でありましたが、今回の改正によって、開示請求により開示された個人情報のみ訂正請求、利用停止請求が可能となるということであり、理解をするのであれば、開示されなければそれら訂正したり利用停止をしたりする権利が使えなくなってしまうという意味で、自治体の保護条例
○赤羽国務大臣 これも、自治体条例に基づく自然環境保全協定を結ぶということ、これは、地域の関係者と協定を結ぶということは地域の理解を得る方法だというふうに認識をしておりますので、必ず結びます。
そういう意見書等が出ている自治体、条例案が出ている自治体というのはかなり多いところで出ていると思うんですけれども、こうした多くの人々が給食無償化を求める現状を踏まえれば、今こそ国が給食費の無償化に向けて一歩踏み出すと、公的な補助を給食に対して出していく、そのときに来ていると思いますが、大臣、いかがでしょうか。
知る権利を規定していない自治体条例も多数ございますけれども、基本的には、地方自治の本旨というような言葉を用いることで、その憲法的な位置づけを確保しているという条例が多数あるというところでございます。 国における議論を振り返ってみますと、一九九六年に行政改革委員会が情報公開法要綱案というものを発表いたしまして、それに合わせて考え方というものを発表してございます。
介護給付の居宅サービス十二事業、予防給付の介護予防サービス十事業を始めとする合計三十四もの事業が盛り込まれているにもかかわらず、その詳しい中身については省令に基づく自治体条例に委ねられているなど、具体的内容が明らかにされないまま法案だけが先行されようとしています。
事前に汚染の除去等の実施内容の確認を行っている自治体、条例等でございますけれども、その例でございますけれども、そのような事前の確認を行っているにもかかわらず、その土地所有者等による完了報告の段階で実施内容が不十分であることが判明をしてやり直しを求めた事例、例えば覆土の厚さが足りなかったとか矢板の打ち方が適切でなかったとか、そういう事例が数件年間発生しているというふうに把握をしてございます。
日本もそういう意識改革をしていかなきゃいけないと思うんですが、ちょっと心配なのは、米韓FTAで、自治体条例で地産地消の学校給食を進めていけば米国の食品会社は学校給食市場に参入できないとして、米国からの圧力が掛かって条例を撤回したという話を韓国の弁護士さんに聞いたことがあります。
まさに、信用保証協会が絡む場合の融資なんというのを見ていただきますと、これは下の方になりますけれども、五十二の自治体団体のうち、こうした条例ですね、先ほど言いました債権放棄の権限を与えるということで、求償権放棄条例を作ると、こういうことをやっている団体は十七自治体、条例が不要な自治体の八自治体を除きますと、まだ制定に関しては未定なところが二十七自治体あるということであります。
そこで、まず確認をしたいことは、閲覧許可の基準、すなわち公益性の基準ということにもなろうかと思いますが、これは各自治体、条例である程度幅を持って定められることが許されるものなんですね。確認ですが、お願いします。
そういう考えに基づきまして、各自治体、あるいは社会通念、あるいは各種法律においてもこういうような、私が今まで述べましたような事由について規定している自治体、条例あるいは法律がふえてきたと思っています。
○福本潤一君 地方自治体、条例も作って対応しているところもございますし、様々な形で地方自治体のダイオキシン対策に関しましても国の予算、また今後検討も含めて対応していただければと思います。 以上で質問を終わりたいと思います。
○上吉原一天君 今お話にありましたように、地方の情報公開というのは国よりも先行していたことの先導的な役割は認めますけれども、自治体条例はまちまちでございまして、制度の充実に向けてまだまだ問題が多いかと思います。 例えば情報開示の対象機関について、要綱案では行政機関について例外を認めておりません。
「生命、身体、健康への危害から保護するため必要な情報は必ず開示する規定」はあるが、私の知る限り自治体条例でこの条項によって法人情報が開示された例はない。部会の考え方はその実例に照らしても甘いと思う。 自治体の条例では非公開約束だけで情報を不開示とする規定はほとんど採用されなかった。
その場合に、従来、国の機関委任事務に自治体条例で上乗せ、横出しなどができるのかという問題、これも最高裁の判例で既に事項とその法令の趣旨次第であるということになってございますが、条例制定権の範囲を地方分権的に拡充できるような法解釈が国、各省庁との間でも調整上詰められていく。ですから、これも自治法改正で済む問題ではないというふうに存じます。
これらの問題、十二のやつを規模の大きさでおやりになるということでありますが、しかも、それをさらに政令で定めていく、それは国だ、残りは地方自治体条例でおやりいただいて結構だ、こういうことであろうと思うのですが、発想として、十二の対象事業が、電力が入っておればこれで整合性があるかどうかは別といたしまして、電力が抜かれたことは何かこう、見ておってわからないわけであります。
法律以上の自治体条例は違法だというようなことを言っている。きちんとそのように言っているのですか、どうですか。